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複数一括)相続登記申請書の綴じ方(遺言書あり)の事例
私は家族の分もまとめて一括で相続登記の申請をおこないました。
ネットではなかなか2人以上の申請をまとめて行う事例がなくかなり迷いました。
電話で聞いても全く理解できなかったので忘れないように書いておきます。
私は「遺言公正証書」ありのパターンで、
自分を含めた3人分の申請書を作成して提出しています。
※似たようなパターンでも内容によって必要書類は変わると思うので注意。
登記する不動産の対象が同一で持ち分が分かれる場合は、
1つの申請書で良いですが、
不動産の対象が別物である場合は、それぞれで申請書を作成して提出する必要があります。
相続登記申請書の綴じ方
わかりやすく図で示すと以下の通りですが、
自分の場合は大まかにクリップで止められた4つの束をセットにして提出しています。
(1)自分の「登記申請書」と「各種原本のコピー」
※「住民票の除票コピー」は最初の申請者にだけコピーを添付すればよいと言われましたのでそうしています。
※遺言書コピーの際、遺言書の表紙は添付不要です。ページに番号があるので。
※相続人Aは自分なので委任状がありません。
(2)相続人Bの「登記申請書」、「委任状」、「各種原本のコピー」
(3)相続人Cの「登記申請書」、「委任状」、「各種原本のコピー」
※相続Cは世帯が別なのでその戸籍謄本を添付しています。
(4)原本各種
※原本は重複するものは不要で1部あればよいです。
各種原本のコピーは申請書ごとに同じものでも準備する必要があるところがポイントです。
契印が必要
契印は連続した文章として証明するためにあります。
「登記申請書」と「収入印紙台紙」の間に契印が必要です。
また「原本還付用のコピー全ページ」に契印が必要です。
ホッチキスで止めた中央部分にやる方法がありますが私は以下のように右上に押しました。
紙を折る部分が小さい分、折る作業が簡単な上に押しやすいです。
朱肉が乾くのを待つ時間が面倒なので押す位置をズラしながら一気に押しておきました。
遺産分割協議書を作成した場合は「割印」が必要となりますので間違えないようにして下さい。
遺産分割協議書を作成したときは、
相続人全員分、同じものを作成して保有するのですが、
同じ場所、時間で確認したことが証明でき、誰かが改ざんした場合に分かるようにするために全ページに同時に押します。
※相続人によっては時間が合わず別のタイミングで押す場合もあるかな?知りませんが。
不要だった相続関係説明図
相続関係説明図を作っていたのですが遺言公正証書があるから不要と言われました。
法務局の記載説明には相続関係説明図を提出した場合に、戸籍謄本などをお返しすることができますと書かれていますが、提出しなくても戸籍謄本は元本還付手続きで返してもらえました。遺言書の内容によるのかなと思われますので必要に応じて。
不要だった添付原本
私の場合、「除籍謄本」、「改製原戸籍」の2つは不要でした。
不要な理由は戸籍謄本の中に被相続人の「除籍」記載があったことと、遺言公正証書で相続人が特定されていますので相続人全員を洗い出す必要が無いわけですね。
戸籍謄本を取得したタイミングによって除籍記載の有無が変わってきますし、遺言書の内容によっても変わると思いますのであくまでも私の場合ということで必要に応じて添付して下さい。
「除籍謄本」、「改製原戸籍」の2つは銀行通帳の相続などで必要だったので取得して無駄になるということはありません。
原本還付のタイトルは不要
ネット情報では赤字で「原本還付」のタイトルが必要と多く見かけるのですが実際には不要でした。
白紙に「原本に相違ありません」の部分を提出する人が手書き署名捺印するだけでよいです。
「原本還付」のタイトルは専用のハンコがあるそうで提出者が書く必要はありません。
窓口で提出したときにハンコを押すタイミングを聞いたところ、
後で法務局の方で押すらしく、提出するタイミングではハンコは押されませんでした。
よって私は実際のハンコは見てません。
以上なりますが、
法務局ももっと分かりやすい説明を書いておいてくれたらいいのに自分たちや司法書士の利権でこんなことになってるのかな?
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